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社会保険労務士とはなんでしょう?
なんとなく有名な資格のように思えますが、
その内容はよくわからないという人も多いです。
そもそも自分が目指そうとしているものが
何なのか、それを知るところからスタートです。







1:そもそも社会保険労務士って?


まず、なんにせよ何の資格かがわからないと
始まりません。

これについては、試験科目を挙げると
分かりやすいでしょう。

  1. 何かと有名な労働基準法(労基)
  2. 超マニアックな労働安全衛生法(安衛)
  3. 意外とシンプル労災保険法(労災)
  4. 知らぬと損する雇用保険法(雇用)
  5. 経営者の常識労働保険料徴収法(徴収)
  6. 実は複雑健康保険法(健保)
  7. 何かと話題の国民年金法(国年)
  8. 誤解の多い厚生年金法(厚年)
  9. 労働保険一般常識(労一)
  10. 社会保険一般常識(社一)

実は上記9、10が鬼門だったりするのですが、
まぁそれは後々説明するとして、とりあえず
これらの知識を基にいろいろな人の相談に応じたり(3号業務)
もろもろの書類、帳簿を作成、提出したり
(1号業務2号業務)
これらを人様から報酬をもらってすることを
許された者、それが社会保険労務士です。

※ただし3号業務は社会保険労務士でなくとも可能。





2:相談って例えば?



例えば、私の職場でこんな話を聞いたことが
あります。


骨折したお母さんの高額療養費の区分が、エじゃなくてウって言われたんだけどなんで?

会社で突然けいれんで倒れた人が救急車で運ばれたけど、あれって労災なの?

え?正社員ってクビにできないんじゃないの?

国民健康保険と健康保険の被扶養者とではどっちが特かな?

3年でクビになる派遣社員に深いことを教える気はないの。


つまり、社会保険労務士の業務に関わる範疇の
内容が、日常の会話としてけっこう頻繁に
出てくるわけです。

こういったことについて、正確な法律知識を
駆使して提案、コンサル、または似非知識を
ひけらかす素人にダメ出しできる(重要!
プロフェッショナルが社会保険労務士です。

(今の時代、断片的な知識はネットでも無数に検索
できますが、調べている人間が素人である以上、
法律においては厚生労働省等の行政機関の公式以外
100%当てになりません。
情報が古かったり、個別の状況や他の関連法令に
よってそれぞれの最適解が異なるからです。
最適解をはじき出せるのはプロフェッショナルのみ)

具体的には
社会保険労務士法第二条第一号第二号において、
労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成、提出、
それに伴う事務、給与明細とかの帳簿書類の作成、
個別紛争解決手続代理業務※
弁護士とともに裁判に出頭する補佐人業務、
などが定められています。

(※「特定社会保険労務士」という、
社労士の上位互換資格を持っている場合のみ可能)

どんな会社でも社員の給料から年金や保険料を
引いているので、絶対に無関係では
済まされません。





3:まとめ(結局必要な資格?)



社会保険労務士という資格自体が必要かどうか
となると、上記業務で報酬を得て独立するんだ!
という人でない限り、必要な資格ではありません。
実際、社会保険労務士でない人が会社の労務に
携わっている場合も多いでしょう。

しかし、TACの宮島講師の格言を借りれば、
資格を取れば、人生が変わる
ということです。

労務に関する幅広い知識の専門家であれば、
限られた知識の範囲内では正確に判断できない
ことでも最適解がはじき出せるので、
単純に仕事の幅が広がります。

(例えば前述のけいれんで倒れたケースでは、
少なくとも労災法に加え労基法、安衛法、健保法、
労働者派遣法、厚生労働省労働基準局長通知に
関する知識が必要)

場合によっては新聞、雑誌、TVなどから
専門家としてのコメントや監修を求められる
仕事が
舞い込んでくる可能性もあります。

それに、社会保険労務士は人気資格です。
そのためもしこの資格を取得していれば、
その資格取得について講義、指導する
講師としての職や、解説書を出版する機会もあるかもしれません。

その知識の必要性、必然性、重要性から考えれば、
何のとりえもない非正規労働者が
身につけて、人生を変えるには最適な資格です。

なにしろ非正規労働者という存在自体に
直接関係のある資格なのですから。





>>次回【社会保険労務士試験に合格できない2つの理由について


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