
さて、今年の法改正テキストが
各社一通り出そろった時期です。
本試験対策の最終段階ですが、
この法改正対策は、
社労士試験合格のためには
避けられません。
(再三言っています)
今年の気になる重要点10箇条を
簡潔にピックアップしてみたいと思います。
1:脳・心臓疾患の労災認定基準の改正(安衛)
詳しくは以下のリンクの通りですが、
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html)
時間外労働の基準に達していなくとも、
これに近い時間外労働が認められれば、
労働時間以外の負荷も総合的に評価して
労災を認定することとなりました。
2:年金担保貸付事業等の廃止(労災)
受給権保護の例外として過去問でも出題されていた
独立行政法人福祉医療機構による
年金を担保とした貸付事業が廃止
されました。
従って、例外は無くなります。
3:特例高年齢被保険者(雇用)
以下の条件に当てはまるものとして
特例高年齢被保険者が新設されました。
・2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上のものが申出をすること
・1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
・2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
(1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)
従って、雇用保険各制度における
特例高年齢被保険者の扱い
も新たに定められているため注意。
4:雇用保険国庫負担(雇用)
こういう今まで暗記していて当然の基本事項が改正されるというのが
社労士試験の辛いところ。
今まで記憶していた
広域延長給付、日雇労働求職者給付金の3分の1、
それ以外の求職者給付の4分の1
(高年齢求職者給付金を除く)
という負担割合は
雇用情勢、雇用保険の財政状況が悪化している場合の数字となりました。
そうでない場合はそれぞれ
30分の1、40分の1の割合となります。
5:雇用保険料率(徴収)
ニュースでも大きく取り上げられていましたが、
雇用保険料率が以下の通り変更されています。
・一般の事業 1000分の13.5
・農林水産・清酒製造業 1000分の15.5
・建設業 1000分の16.5
大幅アップです。
もちろん内訳も要注意。
6:任意継続被保険者の任意脱退可(健保)
今まで途中脱退はできませんでしたが、
申出をすれば、申出が受理された日の属する月
の末日が到来したときの翌日(要は翌月1日)に
資格喪失となります。
特例退職被保険者も同様です。
7:傷病手当金の通算化(健保)
傷病手当金の支給期間について、
その支給を始めた日から通算して1年6月と
なりました。
従って、最初に傷病手当金が開始された日の
1年6月後までの累計日数がゼロになるまで支給が可能となりました。
8:20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得情報の切替時期の見直し(国年)
これも基本事項部分の改正ですが、
今まで8月~翌年7月まででしたが、
これが10月~翌年9月に変わっています。
選択式要注意!
9:在職定時改定(厚年)
在職中の年金受給者は、
毎年9月1日に、
それまでの被保険者期間を反映して
年金額が改定されることになりました。
10:繰り上げ、繰り下げ(国年・厚年)
繰り上げ率が1000分の5から
1000分の4に変更されました。
(令和4年3月31日において70歳に達していないものに適用)
繰り下げ率は1000分の7で変更ないですが、
75歳まで繰り上げ可能となっています。
選択式要注意!
11:まとめ
今回取り上げたものはごく一部です。
そして本試験で怖いのは、これらが
労一、社一で出題される場合です。
例えば健康保険法の科目では健康保険法の範囲に限って出題されますが、
労一、社一で健康保険法の問題が出題されないとは限らないのです。
実際、令和3年度社一択一式問9で
健康保険法の1条問題が問われる有様
です。
必ず法改正テキストを購入し、
抜かりなく対策してください。
>>次回【社労士試験超直前期の体造り必須4箇条】
>>前回【社労士試験初のインターネット申込について】
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